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相続放棄にかかる期間
1 相続放棄にかかる期間の概要
家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出してから、相続放棄申述受理通知書の交付を受けて相続放棄が終了するまでの期間は、おおむね1~2か月です。
相続放棄の準備には1か月程度かかることもありますので、準備期間も含めると相続放棄にかかる期間は1~3か月程度となります。
準備にかかる期間は、被相続人との続柄や、相続の開始を知った経緯などによりある程度異なります。
以下、相続放棄にかかる期間について、詳しく説明します。
2 相続放棄の準備~相続放棄の申述
相続放棄をするためには、基本的には相続放棄申述書を作成することと、戸籍謄本類を収集することが必要となります。
集めなければならない戸籍謄本類は、被相続人と申述人の続柄によって変わります。
被相続人が申述人の親である場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、申述人の現在の戸籍謄本のみ必要です。
被相続人が申述人の子または兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、申述人の現在の戸籍謄本が必要となります。
この場合には、戸籍謄本の収集に1か月以上の期間を要することもあります。
また、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票も必要ですので、戸籍謄本の収集と並行して収集します。
3 相続放棄申述~相続放棄申述受理通知書受け取り
相続放棄に必要な書類を家庭裁判書に提出すると、まず書面の形式的な審査が行われます。
必要な書類が足りていないなどの不備があるといった場合には是正を求められますので、しっかりと対応します。
その後、相続放棄申述書等の内容の審査が進められます。
場合によっては、相続放棄申述書等を提出してから2週間~1か月後くらいに、家申述人に対して相続放棄に至った事情等に関する質問状が送付されることがあります。
質問状に回答内容を記載して家庭裁判書に返送した後、相続放棄の申述の内容に問題がないと判断された場合には、2週間~1か月程度で相続放棄申述受理通知書が発行されて相続放棄の手続きは終了します。
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藤沢にお住まいで相続放棄を検討されている方へ
当法人では、相続放棄の案件を集中的に取扱い、相続放棄を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
相続放棄についてのご相談は原則無料でお受けしているほか、お電話・テレビ電話での相談や、事前に日程を調整した上で平日夜間や土日祝日の相談にも対応しているなど、ご相談いただきやすい環境を整えています。
相続放棄をお考えの際には、なるべく早い段階から弁護士に相談することが大切です。
藤沢にお住まいで、相続放棄をしようとお考えの方、相続放棄すべきかどうかお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
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亡くなった方が多額の借金を残していた場合や、亡くなった方とは疎遠で遺産の内容が分からない場合、また、相続に関わりたくない場合などは、相続放棄を検討してもよいケースです。
ただ、相続放棄は資産も債務も一切受け継がないという強力な効果を持ち、一度受理された場合、撤回することはできません。
そのため、相続放棄すべきかどうかという点については、慎重に検討する必要があります。
藤沢にお住まいで、相続放棄について弁護士への相談をお考えの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。